御忍庭球塾利用規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本塾は御忍庭球塾(以下塾という)と称する。
(目的)
第2条 本塾はテニスを通して、会員並びにその家族の親睦と健康の増進を計り、あわせて地域社会のスポーツ文化の発展に貢献する事を目的とする。
(運営)
第3条 本塾は代表である水上皓太個人が運営管理するものとし、会員は本規約に従わなければならない。
第2章 会員
(会員の種類)
第4条 本塾の会員は正会員のみとする。
(1)正会員 ── 塾の会員価格でレッスンに参加ができる
(2)非会員 ── 非会員価格でレッスンに参加ができる
(入会)
第5条 本塾に入会する時は本規約承認の上、本塾の承認を得た後、入会金等を納入しなければならない。
(会費)
第6条 会費は5月から10月は12,000円、11月から4月は13,000円とする。ただし、経過措置として2024年4月分までは5月から10月は11,000円、11月から4月は12,000円とする。
2 納入日は毎月月初のレッスン日とする。
3 既納の費用はいかなる理由があっても払い戻しはしない。
4 会費、その他の費用の額は物価の高騰、その他経済情勢に変動が生じたときは会社の決定に基づき実施の3ヶ月前までに予告し、変更する事ができる。
(資格喪失)
第7条 会員が次の一つに該当する場合は、自動的にその会員資格を喪失する。その際、振替の残数も喪失する。
(1)退会又は死亡
(2)会員期間の満了
(3)除名
(4)塾の閉鎖
(除名)
第8条 会員が次の各項に該当する場合は除名する事ができる。
(1)本規約並びに会社が定めた規則に違反した時
(2)塾の秩序を乱し、他の会員に迷惑をおよぼし、塾の名誉、信用を著しく傷つけた時
(3)会費その他の諸支払いを2ヶ月以上滞納し、本塾からの請求に応じなかった時
(4)本塾で除名が妥当であると判断された時
(退会・休会)
第9条 退会・休会の申し出は原則1か月以上前に申出る必要があり、ケガ等やむを得ない場合を除き1か月前未満の退会・休会の申し出は受け付けないこととする。
2 休会は原則ケガなどやむを得ない場合を想定しているため、仕事の繁忙等による休会は不可とする。
3 休会期間は年間(1月から12月の間)に合計2か月までとする。
(振替)
第10条 会員の事情や塾の休業によりレッスンに参加できなかった場合は、別のレッスンに振替する事ができる。振替の期限は事象が発生した月を含む6か月以内とする。また、退会をした場合及び休会中は退会・休会前に発生した振替は使用不可とする。
(キャンセルポリシー)
第11条 欠席連絡の期限は以下のとおりとする。やむを得ない場合を除き、期限を超えて連絡した場合は参加できなかったとしても出席扱いとする。
(1)①のレッスン(19時30分〜21時)は当日17時30分まで
(2)②のレッスン(21時10分〜22時40分)は当日18時30分まで
第3章 付則
(塾の閉鎖)
第12条 本塾は、天災地変及び著しい社会情勢の変化、その他やむを得ない事由が生じた場合は、1ヶ月前に予告し無条件に閉鎖、縮小する事ができる。
(休日)
第13条 本塾は休日を5週月の最終週とし、又、塾のイベント、施設の修繕等がある場合は掲示等により予告し、休業する場合がある。
(免責事由)
第14条 コート利用中のケガ及び塾内で発生した盗難、障害、その他の事故について本塾は一切の責任を負わないものとする。
(SNS投稿の許可)
第15条 会員は、レッスンの内容を撮影しSNSに一部投稿すること認めるものとする。
(水上が急遽来れなくなった場合の取り扱い)
第16条 事故や急病によって水上が来れなくなった場合、以下のような取扱いとする。
(1)代理のコーチが見つかった場合は通常通りの取扱いとする
(2)代理のコーチが見つからなかった場合は以下の取扱いとする
① レギュラー会員で出席した方は参加者同士でアップ後練習マッチを行うが、次月の会費から1,000円分の割引をすることとする
② レギュラー会員で欠席した方は通常通り欠席扱いとし、振替分1増とする
③ 振替で参加した方は、参加した場合は通常通り振替消化とする
(付則)
第17条 本塾は必要に応じて本規定に定めのない事項及び業務執行に必要な細則、利用規定を定めることができ、会員はそれに従わなければならない。
代表:水上皓太