御忍庭球塾利用規約
第1章 総則
第1条 名称
本塾は御忍庭球塾(以下塾という)と称する。
第2条 目的
本塾はテニスを通して、会員並びにその家族の親睦と健康の増進を計り、あわせて地域社会のスポーツ文化の発展に貢献する事を目的とする。
第3条 運営
本塾は代表である水上皓太個人が運営管理するものとし、会員は本規約に従わなければならない。
第2章 会員
第4条 会員の種類
本塾の会員は正会員のみとする。
- 正会員・・・塾の会員価格でレッスンに参加ができる。
- 非会員・・・非会員価格でレッスンに参加ができる。
第5条 入会金
本塾に入会する時は本規約承認の上、別紙の申込書に所定の事項を記入し、本塾の承認を得た後、入会金等を納入しなければならない。既納の費用はいかなる理由があっても払い戻しはしない(2022年1月現在入会金は徴収していません)。
第6条 会費、更新
会費は5月から10月は11,000円、11月から4月は12,000円費とする。納入日は毎月月初のレッスン日とする。
第7条 会費等の変更
会費、その他の費用の額は物価の高騰、その他経済情勢に変動が生じたときは会社の決定に基づき実施の3ヶ月前までに予告し、変更する事ができる。(1年会員の場合は月会費の差額を納入する)
第8条 資格喪失
会員が次の一つに該当する場合は、自動的にその会員資格を喪失する。
- 退会又は死亡
- 会員期間の満了
- 除名
- 塾の閉鎖
第9条 除名
会員が次の各項に該当する場合は除名する事ができる。
- 本規約並びに会社が定めた規則に違反した時。
- 塾の秩序を乱し、他の会員に迷惑をおよぼし、塾の名誉、信用を著しく傷つけた時。
- 会費その他の諸支払いを3ヶ月以上滞納し、本塾からの請求に応じなかった時。
- 本塾で除名が妥当であると判断された時。
第10条 退会・休会
退会・休会の申し出は原則1か月以上前に申出る必要があり、ケガ等やむを得ない場合を除き1か月前未満の退会・休会の申し出は受け付けないこととする。
会員が原則的に2か月以上にわたり病気、勤務等のために塾を利用できない場合は、速やかに代表に申し出る必要がある。
休会期間は年間(1月から12月の間)に合計2か月までとする。
第11条 振替
会員の事情や塾の休業によりレッスンに参加できなかった場合は、別のレッスンに振替する事ができる。振替の期限は事象が発生した月を含む6か月以内とする。
また、退会をした場合及び休会中は退会・休会前に発生した振替は使用不可とする。
第3章 付則
第13条 塾の閉鎖
本塾は、天災地変及び著しい社会情勢の変化、その他やむを得ない事由が生じた場合は、3ヶ月前に予告し無条件に閉鎖、縮小する事ができる。
第14条 休日
本塾は休日を5週月の最終週とし、又、塾のイベント、施設の修繕等がある場合は掲示等により予告し、休業する場合がある。
第15条 免責事由
コート利用中のケガや事故及び塾内で発生した盗難、障害、その他の事故について本塾は一切の責任を負わないものとする。
第16条 SNS投稿の許可
会員は、レッスン中の内容を撮影しSNSに一部投稿すること認めるものとする。
第17条 付則
本塾は必要に応じて本規定に定めのない事項及び業務執行に必要な細則、利用規定を定めるときができ、会員はそれに従わなければならない。
御忍庭球塾 代表 水上皓太